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夫が会社員の専業主婦は手続きさえ済ませば、
実質払わなくてOK! |
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| 「国民年金を払っている人は1号、会社員は2号、会社員の妻は3号、と年金の種類は全部で3つ。あなたの場合、退職時に2号ではなくなるので、夫の扶養家族として3号に移る手続きを夫に会社でしてもらいましょう。3号の最大の特徴は、被保険者ですが、保険料を払わなくていいということ。そのための、手続き上の注意点は、2号を辞める月と、3号に入る月を同じにすること。そこに間隔が空くと、間の期間は1号となり、国民年金に加入し、保険料を払わなければなりません。ここで、保険料未納期間があると、障害年金、遺族年金がもらえない場合もあるので、気をつけて。退職前に入籍も済ませれば安心度もUPしますね。なお年金は、20〜60歳の間に25年以上保険料を払った人(3号の期間は払わなくてよい)には、65歳から老齢年金が支給されます」 |
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お話をうかがった先生
山ア正枝先生
1999年、社会労務士の資格を取得。2000年山ア正枝事務労務管研究所設立。人事、賃金、株式公開、労務管理のコンサルティング業務を中心に、講師、執筆等で活躍 |
| ※この情報はオズマガジン2005年9/26号に掲載されたものです。 |
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