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【今年の申請は3月15日まで】医療費控除とセルフメディケーション税制とは?初心者向けにトレンドワードをFPが解説

更新日:2021/01/31

医療費がたくさんかかった年はお金が戻ってくると、なんとなく聞いたことはあるけれど、実際どのような制度があるの? どのような手続きが必要? 知らないことで損しないために、ファイナンシャルプランナーの氏家祥美さんに聞いてみました。令和2年(2020年)の申告は、令和3年(2021年)2月16日~3月15日の間に行う必要があるから、今からチェックしておこう。

医療費がかかった年は税金を取り戻そう

医療費がかかった年は税金を取り戻そう

医療費がたくさんかかった年はお金が戻ってくるって本当?
「医療費がかかりすぎた年は、確定申告をして払った税金を取り戻すことができます。それにはふたつの制度があり、ひとつめが医療費控除です。医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の自己負担額が10万円を超えた時に、所得税の一部が払い戻される制度で、下記のように計算します。

(支払った医療費合計額-保険金などで補填された金額)-10万円※=医療費控除額
※所得が200万円までの人は、10万円の代わりに所得の5%でも可
※控除額は最大200万円

最初に医療費総額を計算します。病院の医療費や薬局で薬を買ったときなどにもらったレシートや明細書を1年分すべて集めて合計します。続いて、民間の医療保険から入院給付金をもらったり、会社を休んで健康保険から傷病手当金等をもらったりしていたら、医療費の合計額から差し引きます。
さらに10万円(もしくは所得の5%)を差し引いた金額が、医療費控除額となります」と氏家さん。

病院の医療費はどのようなものでも大丈夫なの?
「控除の対象となるのは、『治療目的』で支払ったお金です。病院等に支払ったお金でも、予防や疲労回復、美容目的で受けた検査や施術は対象になりません。
健康保険が適用されずに自己負担となる普通分娩、視力矯正のレーシック手術、歯並びをよくする歯科矯正なども、治療目的であれば対象となります」(氏家さん)

ドラッグストアの医薬品が対象!セルフメディケーション税制とは

ドラッグストアの医薬品が対象!セルフメディケーション税制とは

税金を取り戻すもうひとつの制度が、「セルフメディケーション税制」。こちらはどういう制度なの?
「定期健康診断や予防接種を受けるなど健康の保持や予防の取り組みをしている人で、スイッチOTC市販薬を自分・家族の分を含めて年間(1月1日~12月31日)12000円以上購入した人が対象になります。医療費控除よりも多くの人が利用しやすい制度と言えるでしょう。
『スイッチOTC医薬品』とは、薬局やドラッグストアで医師の処方箋なく購入できる医薬品のこと。レジで渡されるレシートには、対象商品であることが書かれているのでレシートで確認しましょう。また、一部の対象医薬品に限られますが、製品パッケージにマークが書かれていることもあります」(氏家さん)

健康診断結果が必要!?セルフメディケーション税制の申告の仕方

健康診断結果が必要!?セルフメディケーション税制の申告の仕方

セルフメディケーション税制の申告には何が必要なの?
「申告には『確定申告書』のほかに、ふたつの証明書類が必要です。ひとつめは、健康の保持や予防の取組を示す領収書や結果通知書等など。定期健康診断、人間ドッグ、がん検診、予防接種、保険指導などが該当します。
ふたつめは『セルフメディケーション税制の明細書』です。税務署で配布している確定申告書のなかに、この用紙も含まれています。1年間貯めたレシートから、(1)医薬品を買った薬局等の名称、(2)医薬品の名称、(3)支払った金額を一覧にして合計額を出します。

計算式
「スイッチOTC医薬品の購入額-保険等から補填される金額―12000円=セルフメディケーション税制の控除額」 ※年間最大8万8000円が上限額」(氏家さん)

医療費控除とセルフメディケーション税制に関して注意点はある?
「まず医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できないことに注意してください。それぞれに当てはめて控除額を計算し、控除額の大きい方で申請しましょう。
また、医療費控除もセルフメディケーション税制も、計算した控除額がそのまま戻ってくるわけではありません。控除額に応じた所得税の還付と住民税の軽減が受けられます。例えば、計算した控除額が仮に5万円だった場合、所得税率が10%の人であれば、所得税からは、5万円×10%=5000円が還付されます。また、翌年の住民税(一律10%の税率)からも5万円×10%=5000円が軽減されることになります」(氏家さん)

教えてくれた人

氏家祥美(うじいえよしみ)さん

ハートマネー代表。
ファイナンシャルプランナー・キャリアコンサルタント。家計の見直し相談や講演活動を通じて、お金の基礎知識を伝えている。お金だけじゃない『幸福度の高い家計づくり』を総合的にサポートしている。zoomなどを使ったオンラインでの家計相談も受付中。

【マネー特集】働く女性のお金のハナシ

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※記事は2021年1月31日(日)時点の情報です。内容については、予告なく変更になる可能性があります